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会社設立 商業登記

会社設立 名東区 千種区 司法書士

名東区 千種区の会社設立は 上社司法司法書士事務所まで司法書士が会社設立手続きを代行いたしますので、お客様が書類を作成したり、法務局に行ったり、公証役場に行くことは、一切ありません。
当事務所は公証役場で会社設立時の定款認証を電子認証で行いますので、定款認証用の印紙代4万円を節約できます。またオンラインで会社設立登記申請にも対応しています。

会社設立の手続きの流れ

お客様との打ち合わせ会社の商号、本店所在地、資本金、会社設立日、役員構成、決算期、機関設計等を決めます。  ↓  必要書類の収集(お客様)会社の実印、発起人、役員の印鑑証明、資本金をご用意ください。  ↓  定款、議事録など登記必要書類へ押印(お客様)会社の実印、個人実印などが必要となります。  ↓  定款認証(司法書士)公証役場で定款の認証を行います。当事務所は電子認証に対応していますので、認証時の印紙代4万円の節約が可能です。  ↓  出資金の払込(お客様)資本金を発起人の個人口座へ振込ます。  ↓  登記申請(司法書士)会社の設立日が来ましたら、法務局へ登記申請を行います。  ↓  登記完了

 

報酬(株式会社を設立する場合)

報酬 定款・議事録等押印書類作成・電子定款認証・会社設立登記申請 ※ホームページからの申し込みに限り税込※円 
実費 登録免許税・会社設立定款認証料等 200,000円~

         会社設立登記費用の参考例   
            資本金2000万の株式会社を設立する場合
                               報酬      実費(印紙代等)
            定款認証                     0円       50,500円
             会社設立登記        10 0,000円      150,000円
            事後謄本・郵券等                      2,540円
            小計              100,000円      203,040円
            消費税              10,000円
                源泉所得税         ー9,000円            
             請求額合計         304,040 円
  
                  ★電子定款認証により4万円とを適用しています。 
                  ※オンライン申請のよる減税は24年3月31日をもって廃止されました。

役員変更 名東区 千種区 司法書士

会社の設立後、役員に変更があった場合には変更から2週間以内に役員変更の登記を申請しなければいけません

手続きの流れ

お客様との打ち合わせ  ↓  必要書類の収集(お客様)就任する役員の個人印鑑証明書、死亡した役員の戸籍等  ↓  議事録等の作成(司法書士)株主総会議事録等はこちらでご用意させて頂きます。  ↓  株主総会議事録など登記押印書類へ押印(お客様)会社の実印、個人実印などが必要となります。  ↓  登記申請(司法書士)  ↓  登記完了

 

費用

報酬 議事録作成・登記申請 18,900円(税込)~
実費 登録免許税等 10,000円~

本店移転 名東区 千種区 司法書士

本店移転 名東区 千種区 司法書士

本店移転は、現在の会社の住所を管轄する法務局の管轄区域内での移転と、管轄区域外への移転で手続きが異なります。
役員変更登記と同じく変更があった場合には、変更から2週間以内に本店移転の登記を申請しなければいけません。

 

管轄区域内での本店移転の場合

定款に会社所在地について具体的な住所まで規定されていなければ、定款変更についての決議は不要ですので、株主総会又は取締役会で、移転時期、移転場所などについて、決議をして頂くだけになります。

管轄区域外への本店移転の場合

必ず、定款変更決議が必要となります。また移転先の法務局管内で類似した商号
の会社があるとトラブルの元になりますので、移転登記の申請前に類似商号の調査
が必要です。

本店移転の費用

(同一法務局管轄内で本店移転する場合)

報酬 議事録作成・登記申請 27,300円(税込) 
実費 登録免許税等 30,000円~

(他の法務局管轄へ本店移転する場合)

報酬 議事録作成・登記申請 31,500円(税込) 
実費 登録免許税等 60,000円~

 

解散 名東区 千種区 司法書士

会社を消滅させるには、解散登記を行った後に、清算結了の登記が必要です。
会社の債権や債務、残余財産が残っている場合は、清算結了の登記申請を受理してもらえません。つまり、会社のプラス財産とマイナス財産の両方がゼロになって初めて清算結了の登記が申請できます。
また清算結了の登記は解散の日から最低でも2ヶ月経過しなければ申請できません。

 

報酬

解散登記

報酬(解散・清算選任登記) 議事録作成・登記申請 31,500円(税込) 
実費 登録免許税等 39,000円~
報酬(清算結了登記) 議事録作成・登記申請 21,000円(税込) 
実費 登録免許税等 2,000円~

有限会社から株式会社への変更登記(商号変更による株式会社設立)

報酬 定款・議事録作成・登記申請 68,250円(税込)~
実費 登録免許税等 60,000円~

定款作成

報酬 定款作成 21,000円(税込)~
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