司法書士が会社設立手続きを代行いたしますので、お客様が書類を作成したり、法務局に行ったり、公証役場に行くことは、一切ありません。
当事務所は公証役場で会社設立時の定款認証を電子認証で行いますので、定款認証用の印紙代4万円を節約できます。またオンラインで会社設立登記申請にも対応しています。
会社設立の手続きの流れ
報酬(株式会社を設立する場合)
報酬 | 定款・議事録等押印書類作成・電子定款認証・会社設立登記申請 | ※ホームページからの申し込みに限り税込※円 |
実費 | 登録免許税・会社設立定款認証料等 | 200,000円~ |
会社の設立後、役員に変更があった場合には変更から2週間以内に役員変更の登記を申請しなければいけません
手続きの流れ
費用
報酬 | 議事録作成・登記申請 | 18,900円(税込)~ |
実費 | 登録免許税等 | 10,000円~ |
本店移転は、現在の会社の住所を管轄する法務局の管轄区域内での移転と、管轄区域外への移転で手続きが異なります。
役員変更登記と同じく変更があった場合には、変更から2週間以内に本店移転の登記を申請しなければいけません。
管轄区域内での本店移転の場合
定款に会社所在地について具体的な住所まで規定されていなければ、定款変更についての決議は不要ですので、株主総会又は取締役会で、移転時期、移転場所などについて、決議をして頂くだけになります。
管轄区域外への本店移転の場合
必ず、定款変更決議が必要となります。また移転先の法務局管内で類似した商号
の会社があるとトラブルの元になりますので、移転登記の申請前に類似商号の調査
が必要です。
本店移転の費用
(同一法務局管轄内で本店移転する場合)
報酬 | 議事録作成・登記申請 | 27,300円(税込) |
実費 | 登録免許税等 | 30,000円~ |
(他の法務局管轄へ本店移転する場合)
報酬 | 議事録作成・登記申請 | 31,500円(税込) |
実費 | 登録免許税等 | 60,000円~ |
会社を消滅させるには、解散登記を行った後に、清算結了の登記が必要です。
会社の債権や債務、残余財産が残っている場合は、清算結了の登記申請を受理してもらえません。つまり、会社のプラス財産とマイナス財産の両方がゼロになって初めて清算結了の登記が申請できます。
また清算結了の登記は解散の日から最低でも2ヶ月経過しなければ申請できません。
報酬
解散登記
報酬(解散・清算選任登記) | 議事録作成・登記申請 | 31,500円(税込) |
実費 | 登録免許税等 | 39,000円~ |
報酬(清算結了登記) | 議事録作成・登記申請 | 21,000円(税込) |
実費 | 登録免許税等 | 2,000円~ |
有限会社から株式会社への変更登記(商号変更による株式会社設立)
報酬 | 定款・議事録作成・登記申請 | 68,250円(税込)~ |
実費 | 登録免許税等 | 60,000円~ |
定款作成
報酬 | 定款作成 | 21,000円(税込)~ |