成年後見とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断力が十分でない人が、財産侵害を受けたりしないように、援助者である成年後見人を家庭裁判所により選任してもらい、ご本人を支援する制度です。
成年後見人は、ご本人が悪質な業者に騙され財産侵害を受けないように、ご本人に代わって、預金や不動産などの財産管理をすることが可能です。
また介護施設への入所契約などは、本人が認知症などで判断能力が不十分だと、契約することができませんが、成年後見人は本人に代わって、契約をすることが出来ます。
成年後見制度を利用するケース
・認知症の父がもつ不動産を売却して、入院費用に充てたい。
・亡き母の財産について、遺産分割協議をしたいが、相続人として知的障害のある兄がいる。
・介護施設に入所させてあげたいが、本人が認知症で、介護施設と契約が出来ない。
・認知症である父と、同居している兄が、父の財産を使い込んでいる。
成年後見の種類
法定後見制度
法定後見は、本人が認知症・精神障害により判断能力が不十分となった場合に、配偶者や子などの親族から家庭裁判所に成年後見人等の選任を申立て、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。
法定後見は、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型に分かれています。
種類 | 本人の判断能力の程度 | 選任される方の名称 |
後見 | 判断能力を欠く状態 | 成年後見人 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 保佐人 |
補助 | 判断能力が不十分 | 補助人 |
法定後見の流れ
成年後見の費用
報酬(法定後見申立) | 申立書作成 財産目録作成 | 100,000円(税抜)~ |
実費 | 戸籍謄本、住民票、収入印紙、郵券等 | 10,000円~ |
任意後見制度
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や看護、財産管理をまかせる契約をしておくことができる制度です。
特長は、自分のことをお願いする人を、あらかじめ自身で決めることができ、自分は何をまかせたいのかということを、事前に、お願いしておくことができることです。
契約は契約書の紛失の危険がない、公正証書という公文書で作成します。
任意後見の流れ