訴訟、債権回収のご相談は有料です。(30分あたり、5250円となります。)
司法書士は訴訟額140万円以下ならば弁護士と同様に簡易裁判所で訴訟代理を行うことができます。
賃料を延滞し続ける借主に対し、まず賃料の支払を求め、それでも支払わない場合には訴訟を提起し、強制的に退去させます。
建物明渡し訴訟の流れ
貸金、売掛金、医療費、延滞賃料、養育費などの債権回収を代行します。
事案に応じて、内容証明郵便、支払督促、通常訴訟を使いわけて請求します。
内容証明郵便
任意での交渉を行うには、内容証明郵便を使います。
内容証明郵便のメリット
・請求内容が郵便局の証明により明らかになる。
・到達日が郵便局の証明により明らかになる。
・後日、裁判での証拠とすることが出来る。
・費用を安く抑えられ、早期解決を図ることができる。
支払督促
任意での交渉に応じない場合は、支払督促という、裁判所から発送される督促状を使います。
支払督促のメリット
・裁判所から発せられる督促状なので、相手に与えるプレッシャーが強い。
・裁判所での審査が書面のみで行われ、証拠を提出したり、裁判所で証言したりする必要がない。
・相手が、支払督促を無視し続けると、強制執行に移行できる。
強制執行
支払督促や訴訟で、債権の存在を裁判所で確定出来たら、強制執行により、債権を回収します。
強制執行の種類
債権執行
・預金債権や給料債権に対しての強制執行です。
・裁判所へ収める費用(予納金)が一番低く抑えられる強制執行手続きです。
・預金や給与など、相手の信用に関わる財産に差し押さえを行いますので、心理的にも効果的です。
動産執行
・相手の住居に立ち入り、相手の所有物を強制的に売却にかけ、回収します。
・相手側が立ち入りを拒否しても、強制的に鍵を開けて、立ち入ることも可能ですので
相手に与える心理的な効果が非常に高い手続きです。
・予納金が債権執行より多く必要ですが、動産を売却できた場合は、予納金は債権に先立ち優先的に回収できます。
不動産執行
・予納金が名古屋地方裁判所の場合70万円程必要です。
・申立てから配当まで、最低でも半年以上かかりますが、最も確実な回収方法です。