相続とは、人が亡くなった時に、その配偶者や子などが遺産を引継ぐことです。 亡くなった人を「被相続人」と言い、遺産を引継ぐ人を「相続人」と言います。
当事務所は遺産相続及び、不動産の名義を書き換える相続登記の申請手続きをサポートさせて頂きます。
相続登記の必要性
相続により不動産の名義を書き換えることを相続登記と言います。相続登記には、被相続人が亡くなってから何ヶ月以内に済ませなければならない、といった期限はありません。
しかし相続登記は放置しておくと、相続人に更に相続が起こり、血縁関係が薄くなればなる程、協力を拒む相続人が現れる可能性が高まります。被相続人の不動産を売却する時は、相続登記をしてからでないと売却はできませんので、不動産の売却ができなくなることがあり、財産としての価値が損なわれてしまいます。そうならないためにも、早めに相続登記をする必要があります。
遺産分割とは
遺産分割協議書は相続人全員が協議して、誰が、何を、どれだけ、相続するかを決めて書面に示したものです。
遺産相続した不動産をそのまま使用することなく、売却を希望される方は、不動産業者に売却価格を査定してもらい、その価格を踏まえて、遺産分割をすることもあります。
当事務所では相続登記から売却までお手伝いさせて頂きます。
相続登記の必要書類
参考 相続登記の必要書類の取得できる場所
上記書類は相談時には必要ありません。取得に際しても、お手伝いさせて頂きます。
相続登記の費用 (★遺産分割協議書の作成も含む、すべて込みの安心の一律料金です。)
報酬 | 戸籍収集、遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成、相続登記申請すべて込み |
ホームページを見てお電話、メール、来店で、お申し込みされた方限定で 60,000円(税抜) |
実費 | 戸籍謄本 登記事項証明書 登記登録免許税等 |
相続税のしくみ
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税は、遺産総額が基礎控除額以下であれば、課税されません。
基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の人数
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合は4,800万円を控除できます。
相続税の税額
相続税は、以下の計算式と表で算出できます
課税価格−基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)=課税される遺産額
法定相続分に対する取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
例 相続人が妻と子が一人で 遺産が2億の場合だと
2億−(3,000万+600万×2人)=1億5,800万(課税される遺産総額)
1億5,800万×1/2(子の法定相続分)=7,900万
7,900万×30%−700万=1,670万
→1,670万が子が1/2遺産を取得した場合、子が支払うべき相続税となります。
土地・建物の評価の仕方
相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要があります。
・土地の評価は、路線価により計算します。
・路線価の定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率(固定資産税評価倍率)を乗じて計算します。
・建物の評価は固定資産税評価額が評価となります。
路線価や固定資産税評価倍率は国税庁のホームページで土地と建物の評価は市役所から送付される固定資産税納税通知書で確認できます。
相続税の納税が必要となる人
相続税の納税が必要になるのは、相続人以外でも、遺言や、死因贈与を受けた人も対象となります。また、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていた人も申告が必要となります。
もし課税される可能性がある場合は、税理士を交えて、相続税の節税対策を踏まえた遺産分割をご提案させて頂きます。実際には相続税が課税される方は、全人口の5%程ですが、今後改正により基礎控除の額が「3,000万円+法定相続人数×600万円」に縮小される可能性があり、相続税対策が必要となる方が増えることになります。
相続税を軽減するには配偶者の税額の軽減を使う
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
小規模宅地等の特例を使う
被相続人が事業に使用していた宅地や、被相続人が居住していた宅地については、一定の限度まで、相続税課税価格を減額することができます。
小規模宅地の評価減を適用するためには、相続の前にどのように使っていたのか、相続後どのように使うかなど、計画性が必要ですので、普段から相続人同士の良好な関係を築き、円満に遺産分割できるように準備しておくことが必要です。
適用要件 | 限度面積 | 減額割合 | ||
貸付事業の用に供されている宅地等 | ① | ①その土地を取得した親族が被相続人の貸付事業を申告期限までに承継し、申告期限までその宅地等を有し、かつ、貸付事業を行なっていること | 200㎡ | 50% |
事業の用に供されている宅地等 (不動産貸付業は除く) |
①② | ①その土地を取得した親族が、その土地上で営まれていた被相続人の事業を申告期限までに承継し、かつ、申告期限まで当該事業を継続していること。 ②その土地を取得した親族が申告期限まで保有していること。 |
400㎡ | 80% |
法人の事業の用に供されていた宅地等 (不動産貸付業は除く) |
①②③ | ①相続開始直前において、被相続人及び被相続人の親族の有する株式又は出資が50%を超える法人の事業の用に供されていた土地であること。 ②その宅地等を取得した親族が申告期限において、法人の役員であること。 ③その宅地等を申告期限まで保有し、引き続き事業を行っていること。 |
400㎡ | 80% |
居住の用に供されている宅地等 | 右3つの条件のうちひとつを満たすこと |
①配偶者が取得すること |
240㎡ | 80% |
相続税の取得費加算の特例を使う。
相続税を収めるため、不動産を売却して相続税を収める時に使う制度です。
不動産を売却した時には通常20%の譲渡税が課税されることがありますが、この特例を使えば、譲渡税を軽減することができます。
この特例は被相続人の死後、3年10ヶ月以内に売却した場合でないと、適用できませんので、早めに売却計画を立てるようにしてください。
相続時のトラブル例
①負債(借金)がある。
負債があって承継したくない場合、相続開始から3カ月以内に相続放棄の申立てを裁判所に行います。期限があるので、お早めにご相談ください。
②遺産分割協議の成立が難しい。
家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、調停委員を仲介人として、遺産分割協議をまとめてもらいます。それでも合意できない場合は裁判になります。
相手方との交渉、調停・裁判の出廷等すべて、依頼したい方は、当事務所から弁護士をご紹介させて頂くことも可能です。
③相続人の中に行方不明者がいる
不在者財産管理人の選任を裁判所に申立て、不在者財産管理人を代理人として相続登記を進めていきます。時間がかかる手続きですので、お早めにご相談ください。
遺言とは、遺言をする人が亡くなった後に、自分の財産を誰に相続させるかを書面にして残しておくことをいいます。
当事務所では、遺言のご相談、遺言書の作成・遺言の執行まで,サポートさせて頂きます。
遺言のメリット
原則、遺産の分配は、死後、相続人の全員の同意が必要な遺産分割協議が必要となります。
しかし、遺言があれば、生前に決めた自分の意思通りに相続人に分配が可能になり、遺産分割協議が不要になるため、相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。
遺言書を残したほうが良い例
◆子供がいない、ご夫婦の場合
亡くなった方の父母や、兄弟との争いに巻き込まれるのを回避できます。
◆再婚された、ご夫婦の場合
先夫(妻)との間の「子」との遺産交渉を回避できます。
◆相続人が多く話し合いが難しい場合
遺言者の死後、遺産分割の協議が必要なくなるため、相続人間で起きる争いを回避できます。
◆相続人がいない、息子の嫁や、身の回りの世話をしてくれた人に残したい、内縁の妻(夫)に残したい
本来相続権がない方にも、遺産を残すことができます。
遺言の方法
自筆証書遺言
文字どおり自分で遺言書を作成し、自分で保管する遺言です。遺言書を作成する際の証人も必要ありませんので、費用が安くすむ点がメリットとしてあげられます。
欠点としては遺言時、証人の必要なく、自分で遺言を保管するため、遺言書の偽造、変造の恐れもあり、遺言者の死後、遺言内容について、相続人の争いがおきやすいことが挙げられます。
自筆証書遺言では遺言者の死後、家庭裁判所に自筆遺言書を提出して検認(遺言を確認してもらう手続き)が必要となります。
公正証書遺言書
公証役場で、公証人と証人の立会いのもとで遺言書を作成し、原本を公証役場で保管してもらいます。
自筆証書遺言より費用はかかりますが、公証人の立ち会いをもとに作成される遺言ですから、遺言内容について紛争が
起こる可能性は低いと言えます。
死後の家庭裁判所による遺言書の検認手続きも必要ありませんので、遺言により財産を取得する相続人にとっては、最も望ましい遺言手続きと言えます。
遺言の流れ
遺言の費用
報酬(公正証書遺言) | 公正証書遺言案作成 | 60,000円(税抜)~ |
実費 | 戸籍収集、公証人手数等 | 30,000円~50,000円 取得する物件によって大きく変わりますので お問い合わせ下さい |
報酬(自筆証遺言) | 自筆証書遺言案作成(2020年改正対応) | 60 ,000円(税抜)~ |
実費 | 戸籍 登記事項証明書等 |
生前贈与は、相続前に自己の財産を無償で譲り渡すことをいい、相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法です。当事務所は、不動産を贈与する際に必要となる、登記申請手続きをサポートさせて頂きます。
贈与税の節税について
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。しかし以下の制度を利用すれば、贈与税 が課税されない、贈与登記が可能となります。
基礎控除
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。その合計から110万円基礎控除が認められており、贈与を受けた金額の合計額から、110万円分の控除後の価額について課税されます。
したがって、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。
この制度を利用して、年数をかけて贈与をし、相続財産を減らしていけば、相続税対策として非常に有効です。
配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
相続時清算課税制度
65歳以上の親が、20歳以上の子に贈与した場合、 この制度を選択すると生前の贈与に対して2,500万円の贈与税の非課税枠が与えられます。
贈与税の税額
贈与税は、以下の計算式で算出できます
(課税価格-基礎控除額110万円)×税率-控除額=税額
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
必要書類
贈与の流れ
贈与登記の費用
費用 | 贈与証書作成、贈与登記申請 | 60,000円(税抜)~ |
実費 | 登記事項証明書、登録免許税等 | 取得する物件によって大きく変わりますので お問い合わせ下さい |
離婚に伴う財産分与とは
財産分与とは、夫婦の協力で、いままで形成した財産を、離婚時に清算、分配する事です。
財産分与を請求できる期間
財産分与請求権は,離婚時から2年で時効になってしまいます。
離婚後の財産分与の交渉は困難が予想されます。
財産分与の内容は離婚前に決めておくようにしてください。
財産分与と税金
離婚に伴う財産分与は原則、非課税ですが、場合により、贈与税、譲渡取得税、不動産取得税が課税される場合があります。
贈与税が課税される場合
・財産分与された財産が、婚姻中に夫婦で形成された財産と比較し、過大であると判断された場合
・離婚が、贈与税や相続税を逃れるために行われたと判断された場合
譲渡取得税が課税される場合
・不動産の財産分与時の価格が、購入時の価格よりも上回っている場合には譲渡所得税が課されます。
但し、財産分与時の評価額が取得価額を上回った場合でも、居住用不動産の譲渡でしたら譲渡所得の3000万円特別控除の適用を受けられますので、税金は課税されません。
不動産取得税が課税される場合
・一般的に不動産を取得すると不動産取得税が課税されますが、財産分与により不動産を取得した場合には、不動産取得税が減免されることがあります。
ここでいう「財産分与」とは夫婦財産の清算を目的として行われた場合を指し、離婚後の扶養のためや、離婚の際の慰謝料として財産分与ををした場合には、減免の対象とはなりません。
財産分与の登記必要書類